医療議連に寄せられたご意見

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医療議連に寄せられたご意見

医療事故調査機関が機能するための法整備について(Aさん・医師)

医療に関連した不幸な出来事において、医療事故調査機関が機能するための法整備について

医療事故調査が刑事訴追への入口にならないようにするには、明文化された法の規定によって、刑事司法の手続を明確に止めなければなりません。そのためには現行法が不充分であることは明白です。何らかの法改正や法の新設が必要だと思います。

それについて、法律の専門家からのアドバイスや示唆を受け、以下の私案をお示しします。

1. 医師個人の診療行為に関連した死亡及び死産の届出義務を免ずる
1) 医師法第21条の規定を改編又は追加し、「医師個人は診療行為に関連した死亡及び死産については届出義務を免れる」ことを定める。
2) 届出は「死亡死産に限らず」、「医療事故調査機関に対し医療機関が行ってよい」というものし、そのために健康保険法、医療法などの医師法以外の法律に規定を新設するか、または特別法を設ける。

2. 医療に関連した不幸な出来事の刑事訴追のための特別法を作る
1) 刑事訴追は、業務上過失致死傷罪ではなく、「親告罪」とする。
2) 医療事故調査機関の「刑事手続に付すことが相当」という「意見」、すなわち「告発」を起訴の必要条件とする。
3) 被害届、告訴、告発があった場合、捜査機関は医療事故調査機関に通知・回付し、医療事故調査機関の「意見」が出るまでは捜査しないように規定する。

3. 証拠の取扱のための法規定
刑事訴訟法第 47条の「但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない」という規定を医療事故調査で生かすため、特別法にてその例外を「捜査機関は保有する証拠を医療事故調査機関に開示する」ことと規定する。

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