医療議連に寄せられたご意見 |
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病院で続く、違法な労働慣行(Sさん・医師)病院では、労働基準法が守られない、違法な労働慣行が続いており、勤務医が悲鳴を上げています。 労働基準法とは、労働者を使用する者が負うべき最低限の基準を定めた法であり、この基準に違反した使用者には懲役刑を含む刑事責任が負わされます。 労働基準法1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を充たすべきのでなければならない」の最低限の基準さえ満たさないとは、働く者の生存権すら危ういということです。 勤務医は、労働基準法9条に定める「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われるもの」に相当し、労働基準法の保護対象です。 勤務時間についてみると、労働基準法32条の定める「労働時間の週40時間、一日8時間」が基本形です。 いわゆる”当直”問題について考えてみます。 労働基準法41条3項にある「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」とする”宿直”で救急外来対応を含む当直を命じられている勤務医が多数存在しています。 ならば、宿直とせず全てを勤務時間に算入すればどうなるでしょう? 36協定があっても、労働基準法37条に基づく割増賃金を払わないといけません。 今年の参議院予算委員会(平成20年3月14日)では、平成18年、1500の病院を労働基準局が調査し、1575件中、法令違反 1283件(81.5%)うち、労働時間に関するものが802件、割増賃金559件と高率です。 我々、勤務医が通常の労働基準法の適用を求めることが、医療崩壊に繋がり、患者の生命を脅かすことになったとして、医師は自らの生存権を犠牲にしなければならいのでしょうか?勤務医が悪いのでしょうか? 多くの勤務医が、自らの権利を留保して耐えています。 |
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